松竹グループチケット販売及び観劇・鑑賞基本約款

第1条(目的)

  1. 本約款は、松竹株式会社(以下「当社」といいます)及び当社グループ会社(以下総称して「当社グループ」といいます)が運営する劇場、映画館における興行、その他当社グループが催すイベント等(以下「興行等」といいます)において有する施設管理権に基づき、チケット購入者及び観劇者・鑑賞者(以下「観客」といいます)がチケット購入ないし観劇・鑑賞において遵守すべき基本事項を定め、当社グループの円滑興行運営権と観客の平穏観劇・鑑賞保持権を守ることを目的とします。
  2. 本約款において、以下の用語の意義は、特に文脈上他の意義を有することが明らかな場合を除いて、それぞれ以下の各号に定めるところによります。
    (1)「チケット購入者」とは、窓口・プレイガイド・WEB等の販売チャネル、親族等からの営利目的外の譲受人を問わず、あらゆる方法によるチケット購入者をいいます。
    (2)「正規チケット」とは、当社グループ正規販売チャネルで販売したチケットであり、第4条第3項の営利目的転売によって入手されたチケット、副券が切り離されたチケット、及び入鋏等使用済みの印のあるチケットを含みません。
    (3)「観客」とは、正規チケット保有の有無を問わず、観劇・鑑賞を目的として当社グループの興行等場所及びその周囲を含め管理する場所(以下「劇場等」といいます)に出入りする全ての者をいいます。
    (4)「当社グループ係員」とは、当社グループの役員・正社員のほか、契約社員、パートタイマー、アルバイト、派遣社員その他当社グループの指揮監督に服する者及び請負契約、委任契約その他の契約に基づき当グループのために役務を提供する警備員、劇場管理者その関係者その他の者をいいます。
    (5)「不正入場」とは、観客のうち、正規チケットを保有せずに、当社グループの劇場等に入ろうとする行為ないし入場した行為をいいます。

第2条(本約款の適用)

  1. チケット購入者及び観客は、本約款について、当社グループとチケット購入者との間のチケット購入契約はもちろん、当社グループと観客との間の全ての契約関係の基本となるものとして合意することとします。
  2. 本約款のほかに適用可能な当社グループ特別規定がある場合、本約款を基本規定として優先適用し、本約款と矛盾しない特別規定に限り、本約款と並立して適用致します。

第3条(チケットの販売拒否事由)

当社グループは、以下各号のいずれかに該当する者に対し、興行等のチケットの販売を拒否することができます。
(1) 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年5月15日法律第77号)第2条の暴力団又はこれに類する反社会的団体(以下「暴力団等」という)に所属する者(以下「暴力団員等」という)
(2) 暴力団員等でなくなった時から5年を経過しない者
(3)暴力団等又は暴力団員等と組織上又は業務上の関係を有し又は当該関係を有する団体に所属する者
(4)暴力団等又は暴力団員等に対し、資金その他の便宜を提供し、又は社会的に認められない密接な関係を有する者
(5) 第4条第3項に反し営利目的でチケットを第三者に転売若しくは譲渡した者又は、しようとする者
(6) 第7条(禁止行為)第1項に該当する行為を行うおそれがある者及び該当する行為を過去に行った者
(7)その他チケットを販売しないこととする相当の理由があると当社グループが判断した者

第4条(チケットの取り扱い)

  1. 観客がチケットを紛失・破損等した場合、その他いかなる事由であっても発行済みチケットの再発行は行いません。
  2. 興行等の中止等により当社グループが払い戻し又は振替を行う決定をした場合を除き、チケット料金の払い戻し、振替は一切いたしません。
  3. 当社グループの許可を得ることなく、興行等のチケットを営利目的で第三者に転売(インターネットオークションを通じての転売を含みます)する行為は、一切禁止いたします。

第5条(入退場時の措置)

  1. 当社グループの劇場等への入退場の際、観客は当社グループ係員の指示に従うこととします。
  2. 当社グループ係員は、劇場等において興行等の円滑運営及び観客の平穏観劇・鑑賞保持に必要な場合、入退場時に利用者の衣類、カバンその他の所持物の開披及び内容の提示、劇場等からの退場、警察への通報その他当社グループ係員が必要かつ相当と判断する一切の措置をとることができます。なお、退場措置に伴う観客の損害に関し、当社グループはチケット払い戻し等の措置は一切致しません。

第6条(入場拒否)

  1. 当社グループは、観客が以下各号のいずれかに該当する場合、劇場等への入場を拒否することができます。
    (1) 正規チケットを所持していない場合
    (2) 第3条(チケットの販売拒否事由)各号いずれかに該当する場合
    (3) 第4条(チケットの取り扱い)第3項に定める転売により取得したチケットを所持している場合
    (4) 過去に、当社グループによる入場拒否の通知を受けている場合
    (5) 第5条(入退場時の措置)第1項に定める指示及び同条第2項に定める措置に従わない 場合
    (6) 第7条(禁止行為)第1項各号に該当する行為、ないし同条第2項に違反する行為を行うおそれがある者及び該当する行為を過去に行った者
    (7) その他入場を拒否することが相当であると当社グループが判断した場合
  2. 前項による入場拒否の場合、当該人が所持していたチケットは無効とし、当社グループは払い戻しを行うことなく当該チケットを回収ないし無効処理することができます。

第7条(禁止行為)

  1. 興行等において、以下の各号に掲げる行為を一切禁止します。
    (1) 出演者、当社グループ係員及び他の観客に対する加害行為、威嚇行為、誹謗中傷行為、撮影行為、つきまといその他一切の迷惑行為
    (2) 劇場等の設備、什器、物品に対する汚損、毀損、破壊行為
    (3) 当社グループが認める場合を除く、出演者及び興行等の撮影、録音、録画行為
    (4) ヤジ、奇声、過度な応援など当社グループの円滑興行運営権を妨げ又は観客の平穏観劇・鑑賞保持権を害する行為
    (5) 劇場等における掲示、ホームページその他の方法で告知された当社グループによるお願い・注意事項に違反する行為
    (6) 爆発物・火器類・刃物・警棒・棍棒・スタンガン・スプレー類その他の危険物の持込み
    (7) 当社グループが認める場合を除く、営業行為、宗教団体の布教・勧誘行為、又は政治団体の宣伝行為
    (8)本約款、当社グループ規約、その他各種法令及び規範に違反する又は違反するおそれのある行為
    (9) 不正入場、ダフ屋行為等、興行等ないしチケットに関わる不正行為、公序良俗違反行為、不法行為、犯罪行為
    (10)その他当社グループ係員の指示に反する行為
  2. 前項の禁止行為を行った者、又はこれに準じた相当の理由があると当社グループ係員が判断した者に対し、当社グループ係員は、顔写真付き身分証明書の提示もしくは本人確認可能な書類の提示等を求めることができ、随時写真撮影、録音及び録画をすることができるほか、求められた者は当社グループ係員の指示する事項に従わなければなりません。

第8条(損害賠償)

第7条(禁止行為)に規定する行為により、当社グループ又は第三者への損害が生じた場合、当社グループは当該行為者に対し損害の賠償を求めることができます。

第9条(免責)

  1. 当社グループ係員の指示に従わないことにより発生した損害及び観客同士のトラブルにより生じた損害について、当社グループは一切の責任を負いません。
  2. 天災地変、火災、騒乱、暴動、感染症などの悪疫流行、行政による自粛要請、設備・機材トラブル、その他の自然的又は人為的な事象により興行等の開催ができなくなった場合には、当社グループは興行等を中止できます。
  3. 興行等の中止等により当社グループがチケットの払い戻し決定をした場合、払い戻し金額はチケット料金のみとし、それ以外の費用(利用者の交通費、宿泊費、通信費、手数料等)は一切負担いたしません。

第10条(裁判管轄)

本約款に関連し当社グループと観客間で生じた紛争については、東京地方裁判所を第一審の専属的合意管轄裁判所とします。

第11条(効力)

  1. 本約款は、2024年4月1日に効力を発するものとします。
  2. 当社グループが、本約款の内容を改訂する場合、当該改訂の施行日を1ヶ月以上の周知期間を設けて、当社グループホームページ上に明示します。

以上