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「歌舞伎」で商品化をお考えの方に

「歌舞伎」で商品化をお考えの方に

当社は、明治28年の創業以来、日本の伝統芸能の継承と普及に深く係わってまいりました。とりわけ創業以来120年にわたり歌舞伎を支え続けており、お蔭様で「歌舞伎といえば松竹」として、その製作・興行を行う主体として全国的に知られるに至っております。この関連で、当社は、歌舞伎に関係する商標を多数保有しており、グループ企業とともに、歌舞伎ブランドと商標の統一管理を進めております。

このように、歌舞伎のブランド価値の維持・向上のための努力を長年にわたり続けてきた当社では、近時の日本文化の見直しと共に、歌舞伎の名称や関連する意匠を利用した商品がしばしば不統一ないし不正確なデザインや品質等で製造・販売され、その結果、日本が誇る「歌舞伎」の本来のイメージや価値が必ずしも正しく認知されていない現状を懸念しております。 そのため、知的財産権の侵害などには適正に対応する一方で、歌舞伎ブランドを利用した商品や事業の相談ないしデザイン監修の要請には、積極的に協力しています。 当社においては今後一層、歌舞伎のブランド価値の維持・向上と日本文化の普及に邁進して参る所存ですので、ご理解、ご協力を賜りますようお願い申し上げます。

なお、「歌舞伎」で商品化をお考えの方は、以下のサイトもご参照下さい。

歌舞伎ライセンス ポータルサイト

素材ダウンロードサイト「プレスセンター」


一口に「歌舞伎グッズ」といってもさまざまですが、以下のお問い合わせが多く寄せられます。

  1. 商品名に「歌舞伎」を使いたい
  2. 「歌舞伎」をモチーフにした商品を作りたい
  3. 俳優の姿や家紋・模様を使ったグッズを作りたい
  4. 「歌舞伎」の絵を使用したグッズをつくりたい
    錦絵など既存の絵を使いたい/新規に描きたい

1. 商品名に「歌舞伎」を使いたい

商品名に「歌舞伎」を使う場合、商標権等の損害にあたることがあります。

なお、弊社では全45区分で「歌舞伎(「KABUKI」及び「かぶき」を含む) 」を商標登録しております。 商標使用を希望の方は、 歌舞伎ライセンス ポータルサイトまでお問い合わせください。

松竹株式会社及びその関連会社が保有している「歌舞伎」関連商標の一部を挙げると、以下のとおりです。松竹グループは以下に記載するもの以外にも歌舞伎関連商標を多数有しております。

歌舞伎 松竹(株)
(※「KABUKI」及び「かぶき」を含む)全45区分5239727号、5253929号、5544645号など
歌舞伎座 松竹(株)、(株)歌舞伎座、歌舞伎座サービス(株)
32区分 2019033号、5241564号、4888384号など
隈取り模様 松竹(株)、歌舞伎座サービス(株)
7区分 4824086号、5513198号、5822636号など
定式幕 (株)歌舞伎座
21区分 5145165号など
ほうおうマーク 松竹(株)、(株)歌舞伎座
20区分 5265733号、5032778号など

2. 「歌舞伎」をモチーフにした商品を作りたい

衣裳や舞台美術をモチーフにしたい

衣裳や舞台美術をモチーフにした商品を作る場合、知らぬ間に他者の商標権や著作権等を侵害している場合があります。

「歌舞伎」は江戸期に発生した演劇で、明治半ばころまでにつくられた、いわゆる古典の衣裳その他のデザインと同一のものについては既にパブリックドメインとなって、著作権は消滅しており誰でも使用することができます。 ただし、商標権はこれとは別に登録によって発生し、商品化に用いれば商標権侵害にあたることがあります(不正競争防止法違反の可能性もあります)。また、新作歌舞伎は現在でも創作され続けており、新作の場合は、セリフや衣裳、美術などにはそれぞれの著作権が発生しています。 さらに、作品自体はパブリックドメインといえども、長年にわたり上演されてこなかった「復活」作品などは、衣裳や美術を新規にデザインすることもあります。 また、特定の俳優の好みである衣裳や、特定の俳優を指し示す柄や模様の場合は、用い方によっては、その俳優のパブリシティ権の侵害になる可能性もあります。

隈取をモチーフにしたい

隈取をモチーフにした商品を作る場合、商標権や著作権等を侵害している場合があります。

また古典の「隈取」については、長い間に、形や色が不正確であったり、いびつなものも数多く描かれ、世の中に流布してしまっています。インターネットなどで容易に得られる画像には、こうしたものが多くみられます。 当社では、「標準的」な隈取を追求し、基準とする立体見本と、これに基づく隈取図案を製作、保有し、普及をはかっています。

3. 俳優の姿や家紋・模様を使ったグッズをつくりたい

特定の俳優のグッズをつくりたい

無断で俳優の肖像を使い、商品を作成することは俳優の肖像権・パブリシティ権の侵害となります。 また、顔は写っていなくても、衣裳などにより、俳優が特定できてしまうことがあります。 家紋や模様の商品化も、その形態によっては、俳優その他の権利者の権利を侵害する可能性もあります。また、その組み合わせや、歌舞伎という文字とともに使われるなど、使い方によっては特定の俳優を表すこともあり、その場合は、俳優の肖像権・パブリシティ権の侵害となることがあります。

なお、被写体である俳優の肖像のほか、写真自体の著作権にもご留意ください。 当社で撮影発表した写真の著作権は、原則として公表後50年間保護されています。 当社以外のカメラマン撮影による写真は、原則として撮影者の死後または公表後50年間保護されます。

俳優グッズを作りたい場合は、歌舞伎ライセンス ポータルサイトまでお問い合わせください。お話により、松竹で対応または各俳優の事務所等への仲介をいたします。

4. 歌舞伎の絵を使用したグッズをつくりたい

歌舞伎を演じている俳優の姿を描き、個人でお楽しみになる分には問題ありませんが、その絵をインターネット等に掲載する、その絵を使用して商品をつくる等の場合には注意が必要です。

絵や写真に基づかず、特定の俳優によらない、オリジナルの舞台の絵を描く場合において、顔が似ていなくても、衣裳や文字表記などにより俳優が特定できてしまうケースでは、「俳優の姿や家紋・模様を使ったグッズをつくりたい」の注意事項が当てはまります。

錦絵など既存の絵を使いたい

既存の絵でも、江戸時代の錦絵はすでにパブリックドメインですが、現代の画家・版画家が、現存の俳優を描いた作品もあります。知らずに使用すると、作家の著作権はもちろん、俳優の肖像権・パブリシティ権の侵害になることもありますので、前もってよくご確認下さい。

新規に描きたい

写真をもとに新たに描きたい

写真には撮影者の著作権が存在している場合が多くあります。写真をそのままトレースして商品化することは、著作権侵害になります。俳優の肖像権・パブリシティ権の侵害になることもあります。取り込んだ画像に加工を施しても、ほとんどの場合は侵害になります。

歌舞伎の絵を使用したグッズを作りたい場合は、歌舞伎ライセンス ポータルサイトまでお問い合わせ下さい。